2014年4月1日以降の消費税取扱について
◎消費税について
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、2014年4月1日に消費税率は5%から8%に引き上げられます。
これに伴い、当ゴルフ場は「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づき、プレー代ならびに商品の価格表示は全て外税表示(税抜価格)とさせていただきます。
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